自分の生まれ育った故郷など、好きな自治体を選んで寄付をする「ふるさと納税」。寄付した自治体からお礼の品がもらえ、さらに税金が戻ってくるとあって、年々利用する人の数が増え続けています。
ふるさと納税ってどんな制度?
みなさんが払っている住民税などの税金は、本来であれば自分が暮らしている自治体に納めるものです。しかし、地方で生まれ育った人が都会に出て、都市部への人口集中が進んだ結果、都会の自治体の税収は増え、逆に地方の自治体の税収は減ってしまいました。そこで、都会に暮らしながらも自分の「ふるさと」に納税できるようにと作られた制度が、「ふるさと納税」です。
ふるさと納税では故郷はもちろんのこと、応援したい地域など、好きな自治体を選んで寄付することができます。教育や子育て、まちづくり、スポーツなど、寄付金の使い道についても指定できます。寄付金額に応じてその地域の名産品など、お礼の品がもらえるものうれしいメリットですよね。旬の食べ物や宿泊券など、家族みんなで楽しめるものもたくさんありますよ。
さらに、寄付した金額のうち、2,000円を超える部分については税金が控除されます。つまり、2,000円を超えた分が所得税や住民税の控除といった形で翌年以降に戻ってくるので、実質2,000円でお礼の品を受け取ることが出来るんです。
税金控除額の上限は?
ふるさと納税で税金が控除される金額には上限があり、年収(給与収入)や家族構成、住んでいる地域などによって異なります。総務省のサイトによると、例えば夫婦共働き、高校生の子どもが1人いる家庭で、年収600万円の夫がふるさと納税を行う場合、年間6万9,000円の寄付までなら、税金が全額控除されることになります。
つまり、寄付金額が年間6万9,000円までなら、実質2,000円の負担で、さまざまなお礼の品が受け取れるんです。こうしたシミュレーションは、ふるさと納税のポータルサイトなどで簡単に出来るので、まずは自身の上限金額を知ることから始めてみましょう。
その年ごとに収入が大きく変わる人は、年収が下がった場合、控除額の上限も下がってしまうため、ある程度余裕を持って計算することをおすすめします。
ふるさと納税はどう申し込む?
上限額が分かったら、その金額の範囲内で、どの自治体に寄付をするのかを考えます。寄付できる自治体に制限はなく、自分が生まれ育った故郷のほか、旅行で訪れて気に入った場所や被災地など、自分が「応援したい」と思う自治体を自由に選べます。
寄付金額の使い道、お礼の品などの情報は各自治体のホームページのほか、さまざまなポータルサイトで公開されています。また、そこから直接寄付を申し込むことが出来ます。お礼の品はお肉や果物などの特産品から、宿泊券や体験ツアーまで、いろいろなものがあって、家族で相談しながら選ぶのも楽しいと思いますよ。
ポータルサイトを通じて申し込むと、サイトによっては「楽天ポイント」や「PayPayポイント」などのポイントが貯まることも。普段使っているポイントがあれば、そこと連携しているポータルサイトを選ぶようにしてもいいですね。
寄付後の手続きを忘れずに
ふるさと納税で税金の控除を受けるためには、確定申告(1年間の所得に対する税金を自分で計算し、税務署に報告する手続き)か「ワンストップ特例制度」の申請が必要です。より簡単なのはワンストップ特例制度ですが、申請にはいくつかの条件があるので注意してください。
ワンストップ特例制度
<条件> ※次の2つに当てはまる人
・ふるさと納税以外の確定申告が不要な人(会社員などの給与所得者)
・1年間(1月~12月)のふるさと納税の寄附先が5自治体以内の人
<申請方法>
寄付ごとに各自治体へ申請書と本人証明書類を郵送
※申請書は寄付時に送付を申し込むほか、後からポータルサイトなどからでもダウンロードできます
<申請期限>
寄付した翌年の1月10日必着
上記の条件に当てはまらない人は、寄付した翌年の2月16日から3月15日ごろ(例年)までに、自身で確定申告をする必要があります。
ワンストップ特例制度を利用すると、全額が住民税から控除されます。確定申告だと所得税の還付と住民税の控除をあわせて受ける形になりますが、どちらも控除金額に変わりはありません。詳しくは総務省のサイトなどで確認してください。
最後に
ふるさと納税は自分の好きな自治体を応援しながら、税金の控除や返礼品といったメリットが受けられる、とても魅力的な制度です。年々利用者は増え続けており、2022年に約890万人が利用しています。
教育費や生活費など、何かとお金のかかる子育て中だからこそ、しっかりとお金について考えてみるのは大切です。難しければ、FP(ファイナンシャルプランナー)などの専門家に聞いてみるのも良いですね。
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